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日本救護救急財団が実施するイベント救護


当財団では、病院前救護のスペシャリストとして、「救急救命士の社会的利活用」を積極的に行い、救急車の適切利用を促進しています。
スポーツイベント、集客イベント、行政としては活動ができない出来ない特殊な救護事業等、様々な救護・救急活動の実績のある救急救命士が多数所属しております。また、当財団の救急救命士は質の担保として再教育を徹底しております。救急救命士は、救護室で待機しているだけではなく、現場の巡回をしながら予防に努め、緊急時には現場急行をし、緊急度・重症度を判断した上で適切な処置を行い、現場から安全に搬送をするという病院前救護の専門的知識を持った医療者です。

イベント救護や業務の帯同で救急救命士や看護師・医師を派遣する場合は「派遣事業許可」が必要です。
労働者派遣事業許可のないイベント救護を請け負う救急救命士の個人事業・学校団体・法人には十分にご注意下さい。
また、救急救命士や看護師のみならず医師以外の医療従事者が救護活動を行う際には、医師による指示体制(メディカルコントロール)があることが法律で義務付けられております。医師による医療指示体制が整っているか必ずご確認ください。イベント救護の体制のご相談・コンサルティングも承っております。当財団では、救急専門医資格を持つ救急医療の経験豊富なメディカルダイレクターが在籍しており、専門医の指示がすぐに受けられるメディカルコントロール体制を構築しています。救急救命士に帯同する医師派遣も承ります。(*ただし、医師のみの派遣はお受けできません。)
また、万が一の事故に備え、弁護士との顧問契約、業界唯一(*保険会社調べ)で賠償責任保険、損害保険に加入し、救急現場で起こりうるリスクを最大に軽減させられるよう、専門的な救護体制を構築しております。
当財団は全国にネットワークを持ち、集客イベント時の救護医療体制、スポーツイベントに対する外傷、熱中症等の救護対応、テレビ番組制作等の特殊な救護体制の構築、音楽ライブ、コンサートや大型フェス等の多数傷病者事案に対応した救護活動や救護所運営、企業の株主総会等VIPが来場されるイベント救護等のご相談にも応じておりますので、下記専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。 (事務局TEL:03-5357‐1099 平日10:00~18:00)



【イベント救護をご検討されている企業・団体の皆様へ*ご協力ください!】

最近、当財団とは無関係でありながらも関連団体を名乗りイベント救護を請け負う救急救命士の個人事業団体がございますが、当財団とは一切関係はございません。また、救急救命士、看護師を含む医師以外の医療従事者が救護活動を行う際には、労働者派遣事業許可のないイベント救護を請け負う救急救命士の個人事業・学校団体・法人には十分にご注意下さい。さらに、医師による指示体制があることが法律で義務付けられておりますので医師による指示体制が整っているか必ずご確認ください。医師の指示下にない看護師の医療行為も法律で禁止されています。
安易に救急車を要請するケースも見受けらることもありますので、地域医療を脅かすことがないよう救急車の適切利用にどうぞご協力ください。

さらに、医療資格を持たない非医療者が「レスキュー」や「救護資格」(*AEDの使用に資格は不要です。)を名乗って、救護を業務として有料で請け負っている医師法違反の悪質な企業団体がありますので、医療資格がない人を斡旋する救護の請負事業者にもご注意ください。

(*非医療者が応急手当という医療行為を反復継続する意思をもって応急手当を有料で請け負うことは医師法違反となります。)

病院前救護の現場では訴訟に発展することも多くあり、近年では、イベント企画会社に対する救護体制に対する過失責任が問われる裁判も増加しております。当財団は、賠償責任保険に加え、顧問弁護士と契約をしており、万が一の訴訟にも備えております。当財団の救護費用には、これらの費用がすべて含まれ、イベントの性格によって救護体制のご提案行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
当財団の活動実績はこちからご覧いただけます。


東京スカイツリーの救護室の業務委託や、横浜アンパンマンミュージアム救護室、福島第一原発内診療室業務委託等、本格的な救護事業の業務委託も請け負っております。救急救命士の常駐型(短期・長期)での救護には業務委託として対応も可能です。工事現場や繁忙期の集客施設等の救護室の業務委託にも対応致しますので、お気軽にご相談下さい。


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